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筆界特定制度

「筆界特定制度」とは?

筆界特定制度とは、土地の所有権名義人等の申請に基づき、筆界特定登記官が職権で必要な調査を行い、外部専門家である筆界調査委員(土地家屋調査士・弁護士等)の意見を踏まえた上で、簡易迅速に現地における筆界の位置についての判断を示す制度です。
※平成18年1月20日施行
※筆界・・・一筆の土地が登記された時に定められた境界(当事者間の合意によって決まる境界(所有権界)とは異なる)
arrow-right.png 法務省の「筆界特定制度」ページはこちら

「どんな時に使えるの?」

・隣接土地所有者が立会に協力しない
・隣接土地所有者の行方がわからない
・筆界について双方の認識が違う、争いがある

この制度開始により、従来の筆界確定訴訟のように隣人を訴えるまでもなく、行政レベルで筆界についての適正な判断を迅速に示すことで、筆界をめぐる紛争を予防し、又は早期に解決することを可能とした。

ご相談はお近くの土地家屋調査士または土地家屋調査士会へ

土地家屋調査士は、この制度において、筆界調査委員や筆界特定申請手続の代理として活躍しております。ご相談内容が制度利用になじむかどうか、その他の解決方法も含めて我々がサポートいたします。