 |
●建物の敷地として使用しているのに登記簿では宅地になっていないとき
●畑や山林など造成して宅地に変更したとき
(地目変更登記) |
 |
●境界が分からないとき
(境界立会・確定)
このことは、登記には直接関係がありませんが、境界標が亡失した場合、又ははじめからない場合は、図面に基づいて復元するか、人証・物証・書証等により調査し隣接者の立会いを求めて設置します。 |
 |
●登記簿謄本または公図が必要なとき |
 |
●所有している土地の地番がいくつもあるので一つの地番にまとめたいとき
(合筆登記) |
 |
●土地の測量をして面積を確定したい時
●自分の土地の面積を知りたい時
(土地確定測量) |
 |
●分割して売買するようなとき
●相続や贈与、または売買などのために一筆の土地を二筆以上に分けたい時
(分筆登記) |
 |
●建物の種類(用途)や構造の変更をしたとき
(表題変更登記)
建物の一部または全部を取りこわした時
(表題変更登記・滅失登記) |
 |
●建物を新築(表題登記)または増築したとき
(表題変更登記) |
 |
●土地登記簿に記載してある面積と実際の面積が違うとき
(地積更正登記)
または、法務局の地図と現地が違っているとき
(地図訂正申し出) |
 |
●土地の払下げを受けたとき
未登記の廃止をした道路や水路等の払下げ申請をして自分のものになったとき、譲渡証明書を添付して、1ヶ月内に「表示登記」申請をします。 |